弁護士報酬について

【相談料】30分 5,500円(税込)

民事事件の着手金および報酬金

(事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は金11万円。)
経済的利益 着手金 報酬金
金300万円以下の場合 8%×(1+消費税率) 16%×(1+消費税率)
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 (5%+金9万円)×(1+消費税率) (10%+金18万円)×(1+消費税率)
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 (3%+金69万円)×(1+消費税率) (6%+金138万円)×(1+消費税率)
金3億円を超える場合 (2%+金369万円)×(1+消費税率) (4%+金738万円)×(1+消費税率)

離婚事件

財産分与,慰謝料など財産給付を伴うときは,上記『民事事件の着手金および報酬金』の基準により算定された着手金および報酬金の額等適正妥当な額を加算
離婚事件の内容 着手金および報酬金
離婚調停事件,離婚仲裁センター事件または離婚交渉事件 それぞれ金30万円以上,金50万円以下
離婚訴訟事件 それぞれ金40万円以上,金60万円以下

刑事事件

刑事事件の着手金は,次のとおりとします。
刑事事件の内容 着手金
1 起訴前 1 事案簡明な事件 金20万円以上,金50万円以下
2 1以外の事件 金50万円以上
2 起訴後 1 裁判員裁判対象事件で事案簡明な事件 金50万円以上,金100万円以下
2 1以外の裁判員裁判対象事件 金100万円以上
3 裁判員裁判対象外の事件で事案簡明な事件 金30万円以上,金50万円以下
4 3以外の裁判員裁判対象外の事件 金50万円以上,金100万円以下
3 上訴審
(控訴審および上告審をいいます)
1 事案簡明な事件 金30万円以上,金50万円以下
2 1以外の事件 金50万円以上
4 再審事件 金50万円以上
5 再審請求事件 金50万円以上
刑事事件の報酬金は次のとおりとします。
刑事事件の内容 結果 着手金
1 起訴前 1 事案簡明な事件 1 不起訴 金30万円以上,金50万円以下
2 求略式命令 1の額を超えない額
2 1以外の事件 1 不起訴 金50万円以上
2 求略式命令 金50万円以上
2 起訴後
(裁判員裁判対象事件)
1 事案簡明な事件 1 刑の執行猶予 金50万円以上,金100万円以下
2 求刑された刑 が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
2 1以外の事件 1 無 罪 金200万円以上
2 刑の執行猶予 金100万円以上,金200万円以下
3 求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
3 上訴審
(再審事件を含みます)
1 無 罪 金100万円以上
2 刑の執行猶予 金50万円以上,金100万円以下
3 求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
4 検察官上訴が棄却された場合 金100万円以上
3 2以外の事件 1 事案簡明な事件 1 刑の執行猶予 金30万円以上,金50万円以下
2 求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
2 1以外の事件 1 無 罪 金100万円以上
2 刑の執行猶予 金50万円以上,金100万円以下
3 求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
3 上訴審
(再審事件を含みます)
1 無 罪 金100万円以上
2 刑の執行猶予 金50万円以上,金100万円以下
3 求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
4 検察官上訴が棄却された場合 金100万円以上
4 再審請求 再審開始の決定がされた場合 金100万円以上

顧問料

事業者:月額 金5万円以上

非事業者:年額 金6万円(月額5000円)以上

手数料

(1) 裁判上の手数料
項目 分類 手数料
即決和解 示談交渉を要しない場合 金300万円以下の場合 金11万円
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 (1%+金7万円)×(1+消費税率)
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 (0.5%+金22万円)×(1+消費税率)
金3億円を超える場合 (0.3%+金82万円)×(1+消費税率)
(2) 裁判外の手数料
項目 分類 手数料
契約書類および
これに準じる
書類作成
非定型 基 本 金300万円以下の場合 金11万円
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 (1%+金7万円)×(1+消費税率)
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 (0.3%+金28万円)×(1+消費税率)
金3億円を超える場合 (0.1%+金88万円)×(1+消費税率)
遺言書作成 非定型 基 本 金300万円以下の場合 金22万円
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 (1%+金17万円)×(1+消費税率)
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 (0.3%+金38万円)×(1+消費税率)
金3億円を超える場合 (0.1%+金98万円)×(1+消費税率)
遺言執行 基 本 金300万円以下の場合 金33万円
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 (1%+金24万円)×(1+消費税率)
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 (0.3%+金54万円)×(1+消費税率)
金3億円を超える場合 (0.1%+金204万円)×(1+消費税率)
会社設立等 設  立
増 減 資
合  併
分  割
組織変更
通常清算
金1000万円以下の場合 4%×(1+消費税率)
金1000万円を超え,金2000万円以下の場合 (3%+金10万円)×(1+消費税率)
金2000万円を超え,金1億円以下の場合 (2%+金30万円)×(1+消費税率)
金1億円を超え,金2億円以下の場合 (1%+金130万円)×(1+消費税率)
金2億円を超え,金20億円以下の場合 (0.5%+金230万円)×(1+消費税率)
金20億円を超える場合 (0.3%+金630万円)×(1+消費税率)

※着手金・報酬金以外にも,実費についてはご負担いただく他,
日当がかかる場合がございますので,詳しくは弁護士にご相談ください